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エレベーター用語集
「電気工作物」
電気工作物とは、電気事業法第2条により、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。と定義されている。
電気工作物は、大別すると電気事業用電気工作、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に分けられ、それぞれに保安に関する規制がおこなわれている。